令和6年税制改正大綱で決定した所得税と住民税の定額減税が令和6年6月より開始します。
住民税の減税手続きは、各市区町村で行うため、納税者側での事務作業は基本的にありません。
しかし、所得税の減税手続きは、源泉徴収事務を担当する事業者側で行う必要があります。
具体的な事務作業の流れを確認する前に、所得税の定額減税の概略を確認してみましょう。
1:定額減税の額
●自分+扶養親族・・・一人あたり30,000円
⇒妻と子供2人を扶養に入れていた場合は、合計4人
⇒30,000円×4人=120,000円減税
2:減税の実施方法
●令和6年6月の給与計算から実施。毎月の給与から源泉徴収される所得税を
「徴収しない」という仕方で本人に給与とともに還付することにより減税を実施。
●6月の給与で還付できない場合は、7月以降の給与源泉税から順次充当して還付。
3:定額減税の対象とならない人
●給与額面がおおむね2,000万円超の方は定額減税の対象となりません。
給与計算の担当者は、6月から事務作業が増えます。まずは、従業員がそれぞれ幾らの
定額減税の恩恵を受けるのかを確認する必要があります。
そのために、「扶養控除申告書」を確認して、従業員各自の扶養親族を集計する必要が
あります。
以下に「定額減税額」を確認するシートを添付します。従業員のみなさまに定額減税の
告知をする際にご利用ください。
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